第1条 名称
当スタジオは「Nahoko・Yuuki Ballet School」「ナホコ・ユウキバレエスクール」と称します。
第2条 運営管理者
スタジオの運営管理は、主宰 山本裕貴・苗保子(やまもとゆうき・なほこ)両名が行います。
第3条 入会規約の締結及び手続き
① 当スタジオは、会員制とします。
② 当スタジオに入会しようとする方は、本会則及び規則等の諸契約を主宰者と締結しなければなりません。
③ 主宰者は②に関して本会則及び規則等の契約書として生徒証を交付するものとします。
④ 当スタジオの会員種別、利用条件等は、規則の通りとします。
⑤ 当スタジオへの入会を希望する方は、所定の申込手続きを行い、主宰者の承認を得た上で所定の入会登録料及び月謝費等を代表者に納入するものとし、別途定める利用開始日から利用できるものとします。
第4条 会員資格
当スタジオの入会資格は、以下の通りとします。
① 当スタジオの主旨に賛同し、本会則及び規則等の諸規則を遵守できる方
② 未成年者の場合には親権者の同意がある方
③ 心臓病・高血圧・皮膚病・伝染病・精神病及びこれに類する疾病のない方
④ 医師から運動を禁止されてない方
⑤ 成年被後見人及び被保佐人・被補助人でない方
⑥ 刺青等をしておらず、暴力団関係者でない方
⑦ 主宰者が審査を行い、適正と認めた方
第5条 生徒証
当スタジオは、会員に対して生徒証を発行し、会員は以下のように生徒証を取り扱うものとします。
① 生徒証は記名された本人のみが使用し、他人に譲渡・貸与できません。
② 生徒証の改ざん及び変更はできません。
第6条 譲渡及び名義変更
当スタジオの会員資格の譲渡及び本人以外の名義変更はできません。
第7条 入会登録料
会員は規則に定める入会登録料を支払うものとします。ただし、入会登録料の金額はキャンペーン等により変動することがあります。入会登録料は退会するまで有効です。退会後、再入会の際には再度、必要となります。一旦納入された入会登録料は、理由の如何に関わらず返還いたしません。
第8条 月謝
会員は規則に定める月謝をレッスン受講の有無に関わらず、所定の方法により支払うものとします。一旦納入された月謝は、理由の如何に関わらず返還いたしません。
第9条 月謝等の変更
入会登録料・月謝等が社会・経済情勢の変動により不相応なものとなった場合、変更することができるものとします。
第10条 休会
病気・怪我等で1ヶ月1度も受講できない月がある場合、休会の旨を事務所までご連絡ください。休会期間は最長2ヶ月とし、超えられる場合は一旦退会の手続きを取らせていただきます。但し、主宰者の判断により休会期間を延長できるものとします。
第11条 ビジター
当スタジオは、会員の利用の妨げにならない範囲で、会員外の方(以下ビジターといいます)に施設を提供することがあります。ビジターのレッスン参加は、会員規約第4条に定める資格を持った方に限るものとします。ビジターは入場に際して、別に定めるビジター料を支払わなくてはならないものとします。
第12条 利用制限
次の各号の一つに該当する方はたとえ会員の場合でもレッスンを受講すること及びスタジオ・建物内への立ち入りができません。
① 酒気を帯びている方
② 刃物等危険物を持っている方
第13条 免責
主宰者は当スタジオ内で発生した盗難・障害その他の事について一切の責任を負わないものとします。但し代表者に重大な過失があった場合はこの限りではありません。
第14条 損害賠償責任
会員及び同伴者が自己の責任に帰すべき事由により主宰者または第三者に損害を与えた場合には、その賠償責任を負うものとします。
第15条 退会
会員が本契約を解除しようとするときは、退会月末までに事務所に届けるものとします。
第16条 閉館
主宰者は次の場合、当スタジオを閉鎖し、すべての会員の契約を解除することができ、その際会員は損害賠償等の異議の申し立てはできないものとします。
① 法令の制定、改案又は行政指導により本スタジオの営業が不可能または著しく困難になったとき。
② 天災・地変による本スタジオの営業が不可能または著しく困難になったとき。
③ 著しい社会・経済情勢の変動、その他やむをえない事由により本スタジオの営業が不可能または著しく困難になったとき。
第17条 除籍
① 本会則、細則その他代表者が定める諸規則に違反したとき。 ② 入会時の提出書類に虚偽の申告をしたとき。
③ 当スタジオの名誉を傷つけたとき。
④ 当スタジオの秩序を乱したとき。
⑤ 当スタジオの施設、設備等を故意に破損したとき。
⑥ 月謝を2ヶ月連続で滞納し、期限を定めた催告にも応じず、全額支払われない場合は除籍となります。
⑦ その他、主宰者が除籍を相当と認めたとき。
第18条 変更届
① 会員は氏名・住所・連絡先などの入会申込書記載事項に変更があった場合には、速やかに変更の連絡をするものとします。
② コースの変更を希望する場合は月末までに連絡しなければならないものとします。
第19条 諸規則の遵守
会員及び代表者は、本会則・細則その他の諸規則を遵守するものとします。
第20条 細則等
本会則に定めない事項並びに運営上必要な事項については、別に細則その他の規則に定めます。
第21条 改定
本会則は代表者が行い、その効力はすべての会員に及ぶものとします。
第22条 プログラム
レッスンにおけるプログラムは予定なく変更することがあります。
第23条 発効
本規定は2022年7月1日(令和4年7月1日)より発効します。